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自分や自分と生計を一にする家族のために医療費を支払った場合の合計が「10万円」か「所得の5%」いずれか少ない方を超えた場合に、その金額が所得から控除されます。
長期にわたる寝たきり状態や認知症など、おむつが必要であることを医師から認められた場合、紙おむつや尿失禁パッド類代も医療費に含めることができます。
領収書は1月から12月のものを1年分保存して、確定申告の際「おむつ使用証明書」とともに提出して下さい。
弊社でも紙おむつ代領収書を発行いたしますので、必要な方はご注文時、備考欄に使用者本人名を明記の上お申し込み下さい。